働き方改革と労働安全衛生法

働き方改革と労働安全衛生法

働き方改革については、労働者に多様な働き方を可能とする法改正という政府の主張に対して、働く者より働かせる者に有利な改革ではないかとの疑念が多方面から出されているようです。労働安全衛生法の体系を働き方改革はどう変えていくのでしょうか。

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働き方改革が混乱をもたらした

働き方改革については、労働者に多様な働き方を可能とする法改正という政府の主張に対して、働く者より働かせる者に有利な改革ではないかとの疑念が多方面から出されているようです。労働安全衛生法の体系を働き方改革はどう変えていくのでしょうか。

 

労働安全衛生法は労働者の安全と権利を守る

労働安全衛生法をもとにして、労働安全衛生法施行令が出されます。労働安全衛生規則はその下に位置します。労働者の安全を守り、権利を保護するための法律でありますが、労働安全衛生法とは、第一条にあるとおり、騒動基準法とあいまって、労働災害の防止のために、危害防止の基準の確立や責任体制の明確化や自主活動の促進そして労働者の安全と健康の確保をまっとうしたり、快適な職場環境の形成を促進をしていくものとなっています。

 

労働者の安全を保護する責任は雇用側に

また事業者の責務は第三条で定められているので、最低基準や事業者の措置義務者としての位置付けをしています。安全衛生管理の体制が定められていて、統括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者などが設置され、さらに産業医もそこに関与しています。そこに作業主任者がいて、建設業の安全衛生管理体制、そして、安全・衛生委員会が設置されています。この安全衛生委員会は、毎月開催することが義務づけられています。きちんと実施できていない会社も多いです。会社には、これだけの義務があるわけですが、それをきちんと充実させている会社はまだまだ少ないというのが現状です。産業医は第13条においては、産業医の職務に関する罰則規定は適用されないとありましたが、産業医の言葉が原因となって、職場復帰が遅れたということで産業医が訴えられた事件がありました。その結果、産業医の責任が問われています。

 

産業医はそれぞれの会社に嘱託されている労働安全衛生を指導する医師

産業医は、安全衛生管理体制の一角を担っています。安衛則第14条では、産業医の職務が定められています。産業医は、健康診断、面接指導の実施を行うとされています。また、作業管理や労働者の健康管理を行います。そして、健康教育、健康相談、そして、健康の保持を増進する活動を行います。さらには健康障害の原因を調査して、再発の防止の措置を行います。そして、安全衛生規則第15条は、少なくとも月に一回以上の職場巡視をするように義務づけられています。作業場を巡視するのです。また労働時間等設定改善委員会にもかかわります。

 

産業医は高リスク労働者との面談が義務

高リスク労働者とは何でしょうか。それは、月に100時間を超える時間外労働をしている労働者です。そして疲労が蓄積している者もあてはまります。また、面接を申し出ている者もあてはまります。産業医は面接指導の結果、事業者側に事後措置についての意見を具申することになっています。高リスク労働者がいると、事業者はまず、面接指導の受診を指示しなければなりません。そして、産業医による面接指導を実施して、疲労蓄積状況の把握を行い、メンタル面もチェックして、うつ病などの発生がないかも調べます。そして、把握した結果にもとづいて指導を行うのです。

 

労働安全衛生法が労働災害や過労死から労働者を守る

労働安全衛生法第20条では、機械、器具などの設備そして爆発物のや電気エネルギーによる危険の防止が義務づけられています。また、第21条では、掘削、採石、荷役などの作業方法から生ずる危険防止そして墜落や土砂崩れによる危険防止は定められています。第22条では、有害なガスや上記、粉塵、原料、そして酸欠の空気や放射線のほか異常な空気などの危害を防止することは定められているのです。

 

労働安全衛生法を遵守していれば事故は防げていた

第23条では、建設物その他の作業環境から見た健康の保持のための措置を定めています。第25条では、災害の急迫した危険が生じたときの作業中止と待避が義務とされています。このような定めがあるにもかかわらずそれが遵守されていない会社があります。注文者責任もきちんと定められています。労働安全衛生法の第31条においては、注文者の講ずべき措置として、特定の事業の仕事を自ら行う注文者は、労働災害を防止する措置をみずから講じるように決められています。そして違法は指示を禁止しているのです。化学設備の清掃などの作業では文書の交付をすることを第31条で明記しています。設備の改造や修理や清掃などの作業で、設備の分解や内部への立ち入りを行うときには、その製造物や取り扱い物の危険性や有害性を明記しなければなりません。注意すべき安全、衛生についての事項を明記し、安全、衛生を確保するための措置を行わねばなりません。もし流出事故がおきたら、どのように応急措置をするのかまで、注文者として請負人に文書で交付するように定められているのです。これが守られていない会社が多いのです。

 

安全配慮義務を守らないブラック企業

日本化学工業六価クロム事件の際に、東京地裁が示した判断が知られています。そこでは、第一に企業に求められることとして、作業環境の保持について、労働者の健康、人命尊重を重視する観点が求められています。そして、その観点からもその時代にできる最高度の環境をめざして改善する努力をすることが企業の責務であるとされ、企業は営利を目的としているゆえに、企業利益との調和の範囲でしか、労働者の安全や健康を考えないという姿勢は許されるものではないとしています。そのような手抜きは、債務不履行になるというのです。雇用契約では、労働者の生命と健康を保持するための注意義務を尽くしながら就労させる暗黙の契約となっているとしています。この安全配慮義務を違反して、災害をおこした場合は、債務不履行になるといいます。

 

過労死や労働災害や事故を防ぐために

使用者は労働者のために生命および身体を危険から守るための配慮を義務づけられているのです。そして、債務者がその債務の履行をしないときは、債務不履行として、債権者は損害賠償することができるとしています。たとえば、騒音障害防止のためのガイドラインや、職場における腰痛予防対策や、VDT作業における労働衛生のためのガイドラインや、化学物質による健康障害防止のためのガイドラインなどがあります。建設業における有機溶剤中毒予防、喫煙対策などもあります。このような事業者の管理責任が定められているのです。これまで高額民事損害賠償事件がたくさん起こっています。また、過労自殺高額民事賠償事件もおきています。


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